全国老人保健施設協会

介護老人保健施設 介護老人福祉施設 介護療養型医療施設 設置根拠 介護保険法に基づく開設許可 老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームを指定 医療法に基づき許可された病院又は診療所の療養型病床群等を指定 医療 施設療養上、必要な医療の提供は介護保険で給付 全て医療保険で給付 施設療養に際する日常的な医療の提供は介護保険で給付 利用対象者 病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者 常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者 カテーテルを装着している等の常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者 設備等の指定基準 療養室(1人当たり8m2以上) 診察室 機能訓練室(1人当たり1m2以上) 談話室 食堂(1人当たり2m2以上) 浴室 等 居室(1人当たり10.65m2以上) 医務室 食堂及び機能訓練室(3m2以上、支障がなければ同一の場所で可) 浴室 等 病室(1人当たり6.4m2以上) 機能訓練室 談話室 浴室 食堂 等 人員基準 (入所定員100人当たり) 医師(常勤)1人 看護職員9人 介護職員25人 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士1人 介護支援専門員1人 その他 支援相談員等(看護職員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度、介護職員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度) 医師(非常勤可)1人 看護職員3人 介護職員31人 介護支援専門員1人 その他 生活指導員 等 医師3人 看護職員17人 介護職員17人 介護支援専門員1人 その他 薬剤師、栄養士等